化粧品全成分表示
従来は化粧品における成分表示は薬事法で指定された稀にアレルギーなどの原因になる得る102の成分と香料に関し、表示が義務付けられておりました。
現在は欧米にちなみ2001年4月に薬事法が改正され、化粧品に対してこれまでの指定成分のみの表示から全成分表示が義務づけられております。
これにより購入者が成分を確認できるようになり正しい知識を持って自らの判断の元に化粧品を選択できることになりました。しかしながら化学の専門家でもなければ成分の名称を見ても何を目的とし、どのような効果、あるいは毒性があるのかむしろ判りづらくなっております。ご自分の使っておられる化粧品に関し、ある程度の成分に対する知識を得ることはご自分の肌を守る上で重要です。
- Needs-a-Cosmeの美容図書館を成分確認にぜひご活用ください。
- Give&Giveスキンケア製品も全成分表示に対応しており、成分内容は当サイトでもご確認いただけます。
全成分表示の決まり
1) 化粧品の全成分を表示する。2) 成分名は構造が同一の成分については期限、由来、精製度合い、成分の形状は省略する。
3) 原料が混成成分から成っている場合は各構成成分に分けて表示する。
4) 化学的な構造が同一の成分については、起源、由来、精製度合い、成分の形状等は省略する。
5) 配合量の多い順から記載、1%以下は順不同、着色剤は最後にまとめて表示する。
投稿者 akiyama04 : 14:02




